チケット転売について(例えばeプラスより購入の場合)




宝塚チケット転売の件について

こんにちは、はぴごろもです。

雪組「壬生義士伝」が二次販売サイトにて高額で出品されていると知り、またチケット転売について考えてみます。「チケット流通センター」サイトを見てみました。他の組も含めて相変わらず高額で出品されるチケットが多いこと、多いこと。

「壬生義士伝」のeプラスから販売されたものが目についたので見てみます。

eプラスのHPを拝見しますと、チケット販売利用規約にこうあります。

「興行主催者からの取り決めとして、弊社から購入されたチケットまたはチケット引換え時に必要な番号は、営利を目的として第三者に転売し、または転売のために第三者に提供する事は禁止されております。」(eプラスチケット販売第17条1より一部引用)

と「営利目的の転売」を禁止しています。そして、

「不特定多数に向けて転売行為を行った場合は、営利目的で行ったものと弊社がみなすことにご同意いただき、本条違反に該当することをあらかじめご了承ください。」(eプラスチケット販売第17条1より一部引用)

と書いてあります。

つまり転売するために出品した時点(転売行為)で「営利目的」とみなしますよ、ということ。了承した人しか購入できませんよ、二次販売サイトなどに出品することは規約違反になりますよ、ということですね。

さらに、

「当該行為が判明した場合、興行主催者が自らの判断で購入済みのチケットを無効とし、チケット代金の返金を認めず、入場を認めないことがあります。既に入場している場合には退場を命じられることもあります。」(同第17条3より引用)とあります。

上記のように規約違反で購入した者は詐欺罪が成立する可能性もあります。(そんな逮捕事例が過去にありました。)

転売サイトにeプラスと掲載されているそのチケットはeプラスが「営利目的」とみなすこと、eプラスの「規約違反」であること。

その場合、興行者側判断でチケット無効、代金の返金不可、入場不可、退場の可能性があること。

また、貴サイト(チケット流通センター)には「掲載できないチケット」として

「転売目的で購入されたチケット」とあります。

以上のことから、貴サイトに当該チケットの掲載は明らかに不適切(もっと言えば詐欺行為を助長している可能性も)ではないか、とサイト側に問い合わせをしてみるのはいかがでしょう。

ちょっと長くなってしまいました。端的に言えば、

「販売側が転売を禁止している」ですね。

「同時に販売側にも当該チケットの件を「営利目的の転売」ではないかと問い合わせ中です。」とセットでいかがだろうか。

ちなみに宝塚歌劇団は友の会規約で禁止行為を明記しています。

「転売・譲渡等を目的に、サービスを利用してチケットの購入をしたとき。

チケットを転売したとき。

営利目的でサービスを利用したとき。」(第6条より引用)

これで友の会のチケットも「転売を禁止している」と言えます。(でもこれだとまだ屁理屈が言えてしまうかも?)

他の正規販売側の規約にも同様の禁止事項が書いてあると思います。

現在、掲載の数が膨大でその割にまだまだクレームや問い合わせが少ないのではと思います。一人一人の声は小さくともその積み重ねで大きなものになるかなと。

「公式が転売を禁止している」

と多くの人が指摘することにより、掲載が抑えられる(正規販売ルートで当選しやすくなる)といいなと思います。

劇団もさらなる対策を

劇団もより盤石な規約にして欲しい。

・ネットなど不特定多数に向けて出品されたチケットは「営利目的の転売行為」として購入されたものとみなす。

・「営利目的の転売」は「規約違反」とし、チケットを「無効」とする。

でもこれリセールシステムとセットじゃないと本当に行けない人の不利益が生じます。定価を超える額面での販売、とかにしないと。あまり好ましくないですね。理想は公式がオールインワンでやってくれることです。

劇団はシステムの構築はしてくれているだろうか。なかなか大変かもしれませんが是非とも「顧客満足度」”首席”の力をチケット販売にも存分に発揮して頂きたいと思います。

お読みありがとうございました。

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